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公開日:2024年07月20日 カテゴリー:お知らせ

神奈川県に熱中症特別警戒アラートが発令された場合の施設利用キャンセルの利用料金の返還について

利用日を対象に、神奈川県で「熱中症特別警戒アラート(※)」が発令され、利用日前日または当日の利用開始前までに熱中症の予防等の健康面の配慮を理由として施設利用のキャンセルを申し出た場合は、利用料金の徴収は行いません。また既納の場合には、利用料金の返還を行います。
※ 熱中症特別警戒アラート:神奈川県内の5地点すべての暑さ指数情報提供地点(海老名、横浜、辻堂、小田原、三浦)において、暑さ指数の予測値が35 に達する場合、前日の午後2時頃に環境省より発表されます。

夏季における施設利用の際は、適宜休憩や水分塩分補給を行う、激しい運動は避けるなど熱中症の予防等の健康面の配慮を行っていただきますようお願いします。

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